福岡県北九州市とその近郊での道路使用許可の申請・取得を代行いたします
書類作成や図面作成、行政への申請手続きはすべて行政書士へおまかせ
相談だけでももちろんOK
道路スケダチオフィス
道路使用許可の申請・取得を徹底サポート
福岡県全域で対応可能です。
費用
報酬額はこちらからご確認ください。
行政書士代行費用には書類作成費用・図面作成費用・現地調査費用が含まれています。
実費は別途必要です。
道路使用許可はどんな時に必要?
例えば道路工事のために道路を使用する場合や道路上に看板を設置する場合など
交通に危険を及ぼす恐れがある使用をする場合は道路使用許可が必要です。
また道路を通行以外の用に供する場合(露店を出す場合など)も同様です。
道路使用許可とは使用場所を管轄する警察署長から得る許可のことです。
ちなみに道路の占用許可の場合は継続性が要件でしたが、
使用許可についてはそれが要件となっておりませんので一時的な使用であっても許可が必要です。
道路占用許可の申請先
道路の占用許可申請は道路交通法第77条の規定に基づき、
道路使用の場所を管轄する警察署長に申請を行い
その許可を受けることとなっております。
道路使用許可の場合は
道路使用の場所を管轄する警察署の交通課が窓口となります
小倉北警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時
小倉南警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時
門司警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時
戸畑警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時
若松警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時
八幡東警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時
八幡西警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時
折尾警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時
許可の種類(道路交通法・福岡県道路交通法施行細則)
1号許可 道路において工事もしくは作業をしようとする者(請負人含む)
道路工事や資材の搬入、レッカー作業などで道路を使用する場合が1号許可に該当します。
2号許可 道路に石碑、銅像、広告版、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
2号許可に該当するものを道路に設ける場合は継続的に占用することが前提となりますので、道路使用許可とあわせて道路占用許可を受ける必要があります。
⇒道路占用許可はこちら
3号許可 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店をだそうとする者
4号許可 道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等、一般交通に著しい影響を及ぼすような行為をする者
福岡県道路交通法施行細則上許可を必要とするもの
(1) 道路において、祭礼行事、競技会、仮装行列、パレード、集団行進その他これに類する行事又は行為をすること。
(2) 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
(3) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
(4) 車両に拡声機、ラジオ受信機等を備え付け、放送しながら通行すること。
(5) 道路に人が集まるような方法で、ロケーション、撮影会、街頭録音会、演説、演芸、演奏、映写等をし、又は拡声機、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(6) 道路において、消防訓練、避難訓練、救護訓練その他の訓練を行うこと。
(7) 道路において人が集まるような方法で、寄附を募集し、又は署名を求めること。
(8) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物等を散布し、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれらのものを交付すること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
許可までの目安
1~2週間
お問い合わせ
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年中無休:9時~20時
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