特殊車両通行許可申請なら道路スケダチオフィス

特殊車両の通行許可が必要なあなたを行政書士が徹底的にお手伝い
あなたが本来の業務に集中することができるように
行政書士が「安さ・早さ・正確さ」でサポートいたします。


申請書・各種図面等の作成、申請から納品まで行政書士が責任をもって対応
ご依頼者様は本来業務に専念していただけます。

対象エリア

日本全国及び福岡県全域

料金

報酬額はこちらからご確認ください。

特殊車両通行許可とは何なのか

車両の構造が特殊な場合や輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えるものや、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える特殊な車両が道路を通行する場合は特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

申請書の提出先・提出書類等

特殊車両通行許可の窓口は
通行しようとする道路の道路管理者が窓口となります

詳細についてはこちらをご覧ください

道路の種類道路管理者窓口の名称
高速国道各高速道路
一般国道
(直轄国道:指定区間)
国道事務所
一般国道
(補助国道:指定区間外)
都道府県
政令指定都市
土木事務所
建設事務所
地域振興局など
都道府県道都道府県
政令指定都市
市町村道市町村市町村の道路管理課などの専門部署

① 通行しようとする道路が国道である場合

国土交通省九州地方整備局 北九州国道事務所
開庁時間:9時~17時
HP:北九州国道事務所

② 通行しようとする道路が県道である場合

福岡県北九州県土木事務所
開庁時間:9時~17時
HP:福岡県北九州県土木事務所

③ 通行しようとする道路が市町村道である場合(北九州市)

北九州市建設局道路部管理課
開庁時間:9時~17時
HP:北九州市建設局道路部管理課

提出書類

新規格車など車両によっては、条件が異なる場合があります。
申請時には次の書類が必要です。
またこれらのほかにも道路管理者が別に必要とした書類の準備が必要になります。

一般的に必要とされる書類

書類名作成部数備考
特殊車両通行許可申請1部 
車両の諸元に関する説明書2部新規格車については不要
通行経路表2部 
経路図2+申請車両数新規格車についてのみ2部
自動車検査証の写し1部 
車両内訳書2+申請車両数 
軌跡図超寸法車両のみ 1部

詳細はこちらをご覧ください

お問い合わせ

既に許可を受けている経路に新たに経路を追加することにより
早く許可を取得することができます。
お気軽にお問合せください。

お電話の場合

090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

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    【日本全国】北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

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