福岡県の工事やイベントなどで道路を使用する場合は道路使用許可と道路占用許可が欠かせません。
申請書・各種図面等の作成から申請、行政庁との折衝は行政書士が責任をもって対応いたします。
土日祝日も連絡がつきますのでお気軽にお問い合わせください。

建設業者様など書類の作成になれている方であれば、提出の代行だけのご依頼も可能です。

著作・構成・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に道路にまつわる許認可を包括的にサポート。
注力業務:道路使用許可・道路占用許可・特殊車両通行許可
     道路工事施工承認その他

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

事務所情報・連絡先

連絡先や書類の送り先はこちらです。
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:093-473-6670 FAX:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

道路使用許可申請・道路占用許可申請とは何なのか

道路使用許可とは、道路上の工事などで道路を使用する場合や看板を道路上に設置する場合には道路交通法に基づく所定の許可を受ける手続きです。

道路占用許可とは、道路に工作物や物件又は施設を設けて継続的に道路を使用する場合の道路法上の手続きです。

根拠法令や許可権者は違えども両者は密接に絡み合っており、例えば祭りなどの催し物で道路上に露店を出したいようなケースでは道路占用許可及び道路使用許可が必要となります。
ケースによって必要かどうかが変わってきますので、まずはご相談ください。

申請書の提出先・提出書類等の違い

まず申請書の提出先については、道路使用許可は道路使用の場所を管轄する警察署です。

対して、道路占用許可はその道路を管理する道路管理者の事務所です。
国土交通大臣や都道府県知事、市町村長など複数あり、また北九州市などの政令市にあっては、一部の国道や県道についても管理している場合があります。

行政書士に依頼する際に必要な費用

行政書士にご依頼いただく際の費用は、こちらからご確認ください。
条件等に応じて多少増減しますので、お問い合わせいただく方が確実です。

ご意見・ご相談は下記よりお気軽に

お電話の場合

093-473-6670

年中無休:午前10時~午後22時

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    【申請対応が可能なエリア】福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。