【行政書士が解説】特殊車両通行許可について
特殊車両通行許可が必要になるのはいつ?
特殊車両通行許可が必要になるのは、一般制限値といわれる基準を超えた自動車が、道路法の適用を受ける道路を通行する場合に必要になります。
特殊車両通行許可制度の根拠
特殊車両通行許可の根拠は、道路法という法律の第47条の2に根拠があります。
(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
上記のように、道路の管理者は車両の構造や貨物が特殊であるような車両(いわゆる特殊車両)をやむを得ないときに条件を付けて通行を許可する制度のことです。
特殊車両と一般制限値ってなに?
特殊車両ってなに?
特殊車両というと特別な構造をした車両を思い浮かべてしまいがちですが、これらの一般制限値を超えるときに特殊車両という取り扱いを受けます。
一般制限値ってなに?
道路という重要なインフラを保全するために道路法という法律に基づき、幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径の5つの観点から規制がかけられています。これらの制限値(いわゆる普通の車両と特殊車両を線引きするところ)が一般制限値といわれるもので次の通りとなります。
【一般制限値】
① 車両の長さ 12m
② 車両の幅 2.5m
③ 高さ 3.8m(高さ指定道路にあっては、4.1m)
④ 最小回転半径 12m
⑤ 車両総重量 20トン(重さ指定道路にあっては25トン)
特殊車両の種類
① 構造が特殊な車両
クレーン車など車両自体の構造が特殊なため一般制限値を超えてしまう車両のことです。
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。 (注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
② 貨物が特殊な車両
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
行政書士が特車申請に関与する必要性
特殊車両通行許可に関する法律は「道路法」という法律です。
交通の方法については「道路交通法」という法律が規制をしています。
しかし、道路を通行する場合に交通の方法に関する道路交通法と通行する道路そのものに関する道路法という全く別の法律が組み合わさって規制をかけているということはあまり知られていません。
どちらか一方をクリアしても、もう一方の基準をクリアできていなければ違反という取り扱いを受けます。
そのため両方をクリアする必要があります。法律が違うなら規制の内容や条件など全てが変わってきます。
その際にこれらの法律に精通した行政書士が関与する必要性が生じるのです。
行政書士が関与することで法律の見落としによる違反を予防することができるのです。
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特車通行許可参考ページ
・特車通行許可について(国土交通省関東地方整備局ホームページ)
・福岡県国道事務所ホームページ
・申請窓口ホームページ
投稿者プロフィール
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【略歴】
平成15年1月17日 生まれ
令和 5年6月1日 行政書士登録
【取り扱い業務】
自動車保有関係手続き(車庫証明・自動車登録・丁種封印)
運送業許可・軽貨物運送業許可
特殊車両通行許可・特殊車両通行確認制度