【行政書士が解説】特殊車両通行許可の条件について解説
特殊車両通行許可に付される条件について、北九州の行政書士が解説いたします。
初めての方でも理解できるように、そこそこわかりやすく解説しております。
許可条件ってなに?
特殊車両通行許可は、道路法の規定により、その許可にあたっては必要な条件を付することとされています。
この許可条件には、A条件からD条件まであり、内容は様々です。
許可条件の種類
許可条件には、前述した通りA条件からD条件まであり、連結車両の場合は、C条件もしくはD条件(どちらも誘導車を配置すること)が付されることが通常です。
許可条件の内容 | ||
---|---|---|
許可条件の記号 | 重量についての条件 | 寸法についての条件 |
A | 徐行などの特別の条件を付さない。 | 徐行などの特別の条件を付さない。 |
B | 徐行および連行禁止を条件とする。 | 徐行を条件とする。 |
C | 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 | 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
D | 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。 道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。 |
※「連行禁止」・・・・2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋や高架の道路などの同一径間を渡ることを禁じることをいう。
① A条件
→これは、重量条件や寸法について何ら条件を付さないという条件です。
変な感じがしますが、これもれっきとした条件です。
少し実務的な話になりますが、連結車両についてはこのA条件というのはありえません。
荷物を載せていないような場合でも交差点を通行することがある場合は、C条件での許可が普通です。
なお新規格車と呼ばれる車両の場合は、通達上は、A条件を付すこととされています。
② B条件
→重量に関しては「徐行および連行禁止を条件とする」、寸法については「徐行を条件とする」というような条件です。
この連行禁止というのは、2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋や高架の道路などの同一径間を渡ることができませんよということです。
同一径間というのは、おおむね60m程度のことを指すようです。
③ C条件
→B条件に新しく条件として、特殊車両の前後に誘導車を配置することが加えられた条件です。連結車両(トレーラー)では交差点での通行時に交差点障害物となるため、通常はこのC条件もしくは後述のD条件が付されることが通常です。
④ D条件
→重量に関してのみ付される条件です。
C条件の誘導車配置に加えて並走禁止が付された条件となります。
通行時間が指定される場合
条件や車両によっては、通行できる時間が指定されることがあります。
以下のものは夜間通行(21:00〜6:00)条件となります。
・車両の幅が3mを超える車両で寸法の条件についてC条件が付されているとき
・D条件を付された車両
特殊車両通行許可は行政書士におまかせください
今回は、特殊車両通行許可において付される条件について解説いたしました。
車両の諸元や通行道路を考慮しつつ、前提として法令を読み解き許可をスムーズに受けるために段取りを組むお手伝いを行政書士ができます。
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特車通行許可参考ページ
・特車通行許可について(国土交通省関東地方整備局ホームページ)
・福岡県国道事務所ホームページ
・申請窓口ホームページ
投稿者プロフィール
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【略歴】
平成15年1月17日 生まれ
令和 5年6月1日 行政書士登録
【取り扱い業務】
自動車保有関係手続き(車庫証明・自動車登録・丁種封印)
運送業許可・軽貨物運送業許可
特殊車両通行許可・特殊車両通行確認制度