北九州市の道路使用許可・道路占用許可の手続き代行はスケダチオフィスにお任せください|福岡県北九州市・行政書士

道の手続きなら道路スケダチオフィス
福岡県行政書士会最年少行政書士が徹底サポート

工事やイベントなどで道路使用許可や占用許可が必要なあなたを業界再若手の行政書士がお手伝い
あなたが本来の業務に集中することができるように
行政書士が「安さ・早さ・正確さ」でサポートします。

申請書・各種図面等の作成、行政庁との折衝は行政書士が責任をもって対応
ご依頼者様は本来業務に専念していただけます。

対象エリア

福岡県北九州市全域

報酬額(税込み)

道路使用・占用許可
共通 44,000円/件
2件以上同時にご依頼の場合は2件目以降5,000円引きいたします

道路使用許可と道路占用許可を同時に取得

66,000円

定期使用契約
月に何度ご利用いただいても
55,000円/月

これ以上の請求は一切ナシ
※最低3か月以上の契約となります
相談はもちろん無料
お気軽にお問い合わせください

下記のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます

著作・構成・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に道路にまつわる許認可を包括的にサポート。
注力業務:道路使用許可・道路占用許可・特殊車両通行許可
     道路工事施工承認その他

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

事務所情報・連絡先

連絡先や書類の送り先はこちらです。
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:093-473-6670 FAX:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

道路使用許可申請・道路占用許可申請とは何なのか

道路使用許可とは

道路上の工事などで道路を使用する場合や看板を道路上に設置する場合には道路交通法に基づく所定の許可を受けなければなりません。

道路占用許可

道路に工作物や物件又は施設を設けて継続的に道路を使用する場合は道路法に基づき道路管理者の許可を受けなければなりません。

実務上の取り扱い

根拠法令や許可権者は違えども両者は密接に絡み合っており、例えば祭りなどの催し物で道路上に露店を出したいようなケースでは道路占用許可及び道路使用許可が必要となります。

ケースによって必要かどうかが変わってきますので、まずはご相談ください。

使用と占有の違い

では、道路の「使用」と「占用」は何が違うのでしょうか。

道路使用許可を要する具体的な条件

まず道路使用許可を受ける必要があるのは、法律の規定上、交通の安全に支障を来すおそれのあるものです。
特徴としてはその行為が継続的なものであるかは問われす、一時的に道路上で行う行為であっても対象となります。
これらの行為は道路の使用場所を所管する警察署長が許可権者となります。

道路使用許可の要件:道路交通法第77条・福岡県道路交通法施行細則第22条

【道路交通法第77条】
1号許可 道路において工事もしくは作業をしようとする者(請負人含む)
2号許可 道路に石碑、銅像、広告版、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
3号許可 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店をだそうとする者
4号許可 道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等、一般交通に著しい影響を及ぼすような行為をする者

福岡県道路交通法施行細則第22条】
(1) 道路において、祭礼行事、競技会、仮装行列、パレード、集団行進その他これに類する行事又は行為をすること。
(2) 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
(3) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
(4) 車両に拡声機、ラジオ受信機等を備え付け、放送しながら通行すること。
(5) 道路に人が集まるような方法で、ロケーション、撮影会、街頭録音会、演説、演芸、演奏、映写等をし、又は拡声機、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(6) 道路において、消防訓練、避難訓練、救護訓練その他の訓練を行うこと。
(7) 道路において人が集まるような方法で、寄附を募集し、又は署名を求めること。
(8) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物等を散布し、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれらのものを交付すること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

道路占用許可を要する具体的な条件

次に道路占用許可とは電柱の設置などの道路上やその上空、地下に一定の施設を設置して、継続的に道路を使用することを指します。
地下・上空も条文上当然含まれるため電気や水道等の管路を道路の地下に埋設する場合などは占用許可を受ける必要があります。

「道路の占用」に関しては道路法第32条の規定により道路を管理している
「道路管理者」の許可を受ける必要があります。

道路占用許可の要件:道路法第32条

路法第32条】
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

道路占用許可に関しては道路を管理する事務を担任する事務所に道路占用許可申請書を提出することで占用許可を受けることができます。
使用と異なるのは許可後に条例等で定めるところにより占用料を支払う必要があります。

また道路占用許可を取得する場合は、同時に道路使用許可も取得する必要がありますのでセットでのご依頼がおすすめです。

行政書士紹介

行政書士 乗越 悠生(Norikoshi Yusei)

HPをご覧いただきありがとうございます。
弊所は業界再若手の行政書士が様々な業務を通じてご依頼者様に
「プライスにちょっとのハピネス」をお届けすることを理念として運営している
行政書士事務所です。

私どもがご依頼者様に提供できる価値は3つ。
1つは「若さと行動力」、次に「早さと正確さ」、最後に「ホスピタリティー」です。
私どもはご依頼者様と一時の関わりで終わるのではなくご依頼者様と共に歩み、そしてその成長を後押しできるそんな行政書士事務所でありたいと考えております。
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弊所にお任せいただくメリット

運輸・交通に精通した行政書士が対応

私どもは自動車の車庫証明や各種自動車の手続きを通じて運輸に精通するとともに、道路や交通に関する各種許認可にも他の行政書士事務所を凌駕する経験やノウハウを有しているため安心してご依頼いただくことが可能です。

書類作成・警察署との折衝は丸投げOK

書類作成から提出、警察署との折衝においてご依頼者様の手を煩わせることはありません。
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月々50,000円でいつでも何度でもラクラク取得することが可能です。

申請書の提出先・提出書類等

道路使用許可の場合は
道路使用の場所を管轄する警察署の交通課が窓口となります

小倉北警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

小倉南警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

門司警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

戸畑警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

若松警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

八幡東警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

八幡西警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

折尾警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

道路占用許可の場合は各市町村等の道路管理者が窓口となります

提出先:小倉北区役所まちづくり整備課
窓口の受付時間:9時~17時

提出先:門司区役所まちづくり整備課
窓口の受付時間:9時~17時

提出先:小倉南区役所まちづくり整備課
窓口の受付時間:9時~17時

提出先:八幡西区役所まちづくり整備課
窓口の受付時間:9時~17時

提出先:八幡東区役所まちづくり整備課
窓口の受付時間:9時~17時

提出先:戸畑区役所まちづくり整備課
窓口の受付時間:9時~17時

提出書類

詳細な提出書類については、提出窓口にご確認ください。

【道路使用許可の場合】

・道路使用許可申請書 2部
・道路使用の場所の位置図 2部
・道路使用の場所または区間の見取図 2部
・道路使用の方法及び形態を具体的に疎明する書類 2部
・交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関して警察署長が必要と認めたもの 2部
※上記の書類に合わせて2,400円の収入印紙(福岡県領収証紙を申請時に購入いたしますので事前のご準備は不要です)
詳しくはこちらをご覧ください⇒福岡県警察のHP

【道路占用許可の場合】

道路占用許可申請書
詳しくはこちらをご覧ください⇒北九州市HP

交付の目安

道路使用許可・占用許可どちらか単体でのご依頼の場合
→道路使用許可の場合はおおむね1週間程度
 道路占用許可の場合はおおむね2~3週間程度

道路使用許可・占用許可を同時取得する場合
→おおむね2週間~3週間程度

報酬額

行政書士に依頼した場合のコストについては、こちらからご覧ください。
なお詳細なお見積もりのご依頼や大量案件については個別のお見積もりとなりますので
お問い合わせをお願いたします。

ご依頼の流れ

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせください。
電話の場合はその場で料金と必要書類をご案内いたします。
メールの場合は24時間以内に折り返しご連絡し料金と必要書類をご案内しますのでご準備をお願いします。
受任・書類の受領
ご依頼いただく場合は作成した書類を下記の宛先までお送りください。

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所

※書類の作成をご依頼いただいた場合でも申請に必要な書類をご案内いたしますのでそちらをお送りいただきます。
サービスのご提供
書類を作成もしくは確認し不備がなければ最短当日中に申請をいたします。
許可証の受領・確認・納品
許可証の交付連絡を受けた後、提出した警察署に受領に向かい、内容を確認し納品となります。
受領日当日にレターパックもしくはご依頼者様指定の方法で発送いたします。
ご入金
納品と同時に請求書を同梱いたします。
請求書到着から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
お振込み確認後、領収書を送付いたします。
※前もって報酬をお振込みいただいていた場合は領収書を同梱いたします。

ご意見・ご相談は下記よりお気軽に

お電話の場合

093-473-6670

年中無休:午前10時~午後22時

お問い合わせフォーム

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    【申請対応が可能なエリア】福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

    投稿者プロフィール

    行政書士 乗越 悠生
    【略歴】
    平成15年1月17日 出生
    令和4年 行政書士試験合格
    令和5年 行政書士登録
    令和7年 行政書士乗越士所 開所

    【取り扱い業務】
    自動車保有関係手続き(車庫証明・自動車登録・丁種封印)
    運送業許可・軽貨物運送業許可
    特殊車両通行許可・特殊車両通行確認制度

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