【行政書士が解説】高速道路での軸重超過にご注意ください
福岡県を中心に道路使用許可・道路占用許可・特殊車両通行許可などの道路の手続きを取り扱う行政書士が高速道路での軸重超過について解説します。
軸重超過は繰り返すと割引などが効かなくなる可能性がある重大な違反です。
軸重超過とは
軸重超過とは、軸重が一般制限値を超過している状態のことをいいます。
軸重とは、それぞれの車軸にかかる重量で、法令上の制限である軸重20トンの車両が通行すると道路への負担は、軸重10トンの車両が通行する場合と比較して4000倍にもなります。
車両の総重量が一般制限値以下でも、荷物の積み方が偏っていると軸重超過に陥る可能性があります。
どんなペナルティーがあるの?
軸重超過のペナルティーは、大きなところだと高速道路の大口・多頻度割引制度の適用外になる可能性があります。
また当然に法令に違反しているため、警察による捜査、刑事罰や行政罰の可能性もあります。
このような違反を防ぐためにも行政書士をご活用ください
行政書士は、行政手続きの専門家です。
このような軽微な違反も繰り返せば大きな責任を取ることになりますので
ぜひ行政書士のご活用をご検討ください。
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この記事を書いた人
行政書士 乗越 悠生(のりこし ゆうせい)
福岡県行政書士会所属
自動車保有関係手続きを中心に、運送事業や道路使用・占用・特殊車両通行許可などの運輸行政手続きを中心に取り扱う。
航空自衛隊のご飯事情に少し詳しい人
【略歴】
高校卒業後 航空自衛隊に第17期一般空曹候補生として入隊
各地を転々とする。
福岡暮らしが諦められず1年ちょいで退職
令和5年6月1日行政書士登録
投稿者プロフィール
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【略歴】
平成15年1月17日 生まれ
令和 5年6月1日 行政書士登録
【取り扱い業務】
自動車保有関係手続き(車庫証明・自動車登録・丁種封印)
運送業許可・軽貨物運送業許可
特殊車両通行許可・特殊車両通行確認制度