道の手続きなら道路スケダチオフィス
福岡県行政書士会最年少行政書士が徹底サポート

本来なら通行禁止の道路をやむを得ない理由があって通行するため
通行禁止道路通行許可が必要なあなたを業界再若手の行政書士がお手伝い
一日でも早く許可を受けることができるように
行政書士が「安さ・早さ・正確さ」でサポートします。

申請書・各種図面等の作成、行政庁との折衝は行政書士が責任をもって対応

土日祝日もお問い合わせ対応をしております。
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通行禁止道路通行許可とは何なのか

 通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路又はその部分)を通行しようとする場合には、
その通行禁止道路の所在地を管轄する警察署長に対して通行の許可を申請することで通行することができます。

許可の要件

通行禁止道路を通行する理由としては「道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由」があることが必要とされており、その理由とは次のいずれかに該当する場合をいいます。

①車両の保管場所に出入するために通行禁止道路を通行しなければならないこと。
② 身体の障がいのある方(歩行が困難な方)を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること。
③ 貨物の集配その他の福岡県公安委員会が定める次の事情があるため通行禁止道路を通行しなければならないこと。

【福岡県公安員会が定める事情】

(1) 日常生活に欠かすことのできない新聞、牛乳その他の物品を運搬するため
(2) 冠婚葬祭等のため
(3) 業務上の必要があるため

法令上の用語が難しく、ご自身のケースが当てはまるかわかりかねると思います。
その際は一人で抱え込まず、行政書士にご相談ください。

申請書の提出先・提出書類等

通行禁止道路通行許可の取得の場合は
通行禁止道路を管轄する警察署の交通課が窓口となります

小倉北警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

小倉南警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

門司警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

戸畑警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

若松警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

八幡東警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

八幡西警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

折尾警察署 交通課
窓口の受付時間:9時~16時

提出書類

【提出書類一覧】

・通行禁止道路通行許可申請書2部
・添付書類 2部
(1) 申請に係る車両の自動車検査証の写し
(2) 車両運転者の運転免許証の写し
(3) 通行する区間、区域又は場所を明示した見取図
(4) 上記「通行許可の要件」が存在することを疎明する書類

詳しくは福岡県警察HPをご覧ください

交付の目安

1週間程度

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